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2019年5月22日水曜日

第2回 第1回の補足

第2回 第1回の補足


1 総論

①根拠条文を指摘する
②条文の文言上の要件を列挙する
③文言を解釈して、どのような場合なら当該要件を満たすかの判断基準を定立する
④本件で各要件が満たされるかを判断する
⑤法律が適用されるのならその法律効果を、適用されないのならその旨を宣言する

 前回述べたとおり、法適用の基本構造については上記のとおりです。多くの科目では、基本的にはこの基本構造を繰り返すことで答案を完成させることができます(特に会社法などはこれが顕著です)。
 ただし、例外もあります。以下で具体的にいくつか触れますが、よくわからない、という場合は、「第1回で述べた法適用の基本構造を繰り返せば基本的には答案の形になるが、科目、出題方法によっては異なる議論の流れになることもある」ということだけ理解しておいてください。


2 憲法(人権問題)

 憲法では、「違憲かどうか」を検討することが求められます。
 しかし、憲法の人権の条文は、その内容があまりに抽象的です。例えば21条1項を見ても、「・・・一切の表現の自由は、これを保障する」とあるにすぎず、言ってみれば、「表現の自由は大切だよ」くらいのことしか書かれていません。ですから、前回述べたように、「条文上の文言を解釈して要件を具体化」することがそもそも困難です。
 そこで、憲法では、権利の性質等を考慮して、「どのような場合ならば違憲となるのかの判断基準(違憲審査基準)」を定立する、という方法がとられています(審査基準の具体的な定立方法は後の記事で触れます)。


3 刑法(総論)

 刑法実務・学説においては、構成要件、違法性、責任、と整理する思考枠組が採られています。
 さらに、このうち例えば構成要件であれば、「実行行為性」「因果関係」「構成要件的故意」などの要件に整理して検討するものとされており、単純に「法〇条の要件を満たすか」という形だけで検討するわけではありません。


4 民事訴訟法

 民事訴訟法では、その根幹の一つをなす「既判力」の法律効果が条文上明らかでなかったり、「反射効」「争点効」などという、条文にない法理論が活発に議論されていることなどから、やはり単純に「法〇条の要件を満たすか」という形だけでは検討できない場面が少なからず出てきます。


5 民法(要件事実論)

 民法は、基本的には前記の「法適用の基本構造」の繰り返しで論じられる科目なのですが、出題に「要件事実を整理して・・」という指定がつくと、事情が少し変わってきます。
 具体的には、「要件を列挙」する際(上記②に当たる部分)において、「条文の文言上明示されているものを列挙」するのではなく、要件事実論に従って「請求原因を列挙」「抗弁を列挙」「再抗弁を列挙」・・・という形で整理することになります。
 例えば、415条の履行不能による請求であれば、条文上は「債務者の責めに帰すべき事由」が要件となっていますが、これを要件(請求原因)として指摘するのではなく、抗弁に整理します。このように、単純に「法〇条の要件を列挙してその該当性を検討する」という流れでは適切な議論ができないことになります。



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