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2019年9月3日火曜日

第14回 刑事訴訟法答案の基本構造 その4

(前の記事の続きです。→その1はこちらです。



(3)伝聞法則・伝聞例外の答案上での実際の書き方

 伝聞法則の基本構造・伝聞例外の思考整理の仕方は前記のとおりですが、これだけでは実際の書き方のイメージがわきにくいかもしれません。

 答案での書き方は、これと決まった形があるわけではありませんが、大きく分けて、

伝聞証拠の定義及びそれが原則として証拠排除されることの指摘
どの供述部分を問題とするのかの特定
・当該部分が伝聞か非伝聞かの検討
・伝聞に当たるならば、伝聞例外の条文特定及び要件検討

(・再伝聞がある場合は、324条適用ないし準用の可否の指摘)

という4つ(または5つ)の情報が含まれている必要があります。

 前記の例で言えば、以下のような書き方が考えられます。各要件の論証部分など、省略している部分もありますが、特に太字で示した部分(議論の起こし方、議論のつなぎ方など)に着目すると参考になると思います


______事例(確認のため再掲)_________

法廷に提出された証拠:
「『AがVに日本刀で切りつける場面を撮影した防犯カメラ映像を見た』とBが言っているのを聞きました」という内容のCの供述書

立証趣旨:
「AがVに日本刀で切りつけたこと」

______論述例_________________



(1)Cの供述書全体について、伝聞証拠として証拠能力が否定されるのではないか。320条1項に当たるか問題となる。


 供述は知覚・記憶・叙述の過程を経て作成されるところ、その各過程には誤りの恐れがある。そのため、その供述を要証事実認定のための証拠とするためには、かかる誤りの有無を反対尋問によってテストする必要がある。
 そこで、320条1項によって原則として証拠能力を否定されることとなる伝聞証拠とは、反対尋問を経ない供述で、要証事実の立証には供述内容が真実であることが必要となるものを言うと解する。 


 本件では、・・・であることからすれば、Cの供述書の内容は、要証事実の立証にはその供述内容が真実であることが必要であるといえるから、伝聞証拠に当たり、原則として証拠能力は認められない




(2)では、伝聞例外が認められないか。321条1項3号を検討する。
→各要件の検討

(3)以上から、Cの供述書全体は、伝聞例外に当たり、証拠能力が認められる。



(1)もっとも、Cの供述にはBの「・・・」という供述が含まれているところ、この部分がさらに伝聞証拠に当たるのではないか。
 この点、・・・であることからすれば、Bの「・・・」という供述内容は、要証事実の立証にはその供述内容が真実であることが必要であるといえるから、伝聞証拠に当たる。

(2)かかる再伝聞の場合も各伝聞過程について伝聞例外が認められる場合には、伝聞例外が認められる(324条)
 そして、324条は公判「供述」について規定するものであるが、本件ではCの供述書は上記のとおり伝聞例外に当たり、伝聞法則との関係ではCが法廷で供述したのと同等に扱われることから、かかる供述代用書面の場合にも、324条2項が準用されるものと解する

(3)では、このBの「・・・」という供述部分に伝聞例外が認められるか。321条1項3号を検討する。
 →各要件の検討

(4)以上から、Bの供述部分は、伝聞例外に当たり、証拠能力が認められる


3 なお、Bの供述内容には、防犯カメラによる撮影・再生過程が含まれているが、これは機械的に行われるものであるから、供述ではない。したがって、この部分は再伝聞には当たらない。


4 以上から、Cの供述中のBの供述部分について、証拠能力が認められる。


以上
____ここまで論述例_______________








4 まとめ

 以上のとおり、刑事訴訟法においても「法適用の基本構造」どおりに検討するのが基本ですが、伝聞法則等、独特の思考整理を要するものもありますので、条文をスタートラインにおきつつ、思考を整理しておくとよいと思います。




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