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2019年8月31日土曜日

第14回 刑事訴訟法答案の基本構造 その2


(前の記事の続きです。→その1はこちらです。


3 伝聞法則(320条1項)答案の基本構造

 伝聞法則の検討の流れは、


A 伝聞証拠に当たるかどうかの検討
 ↓
B 伝聞証拠に当たるとして、伝聞例外に当たるかどうかの検討
 ↓
結論



となります。


 条文で言うと、Aは、320条1項の要件検討です。Bは、各伝聞例外条文の要件検討、となります。


 以下で、A、Bのそれぞれの構造について触れたうえで、最後に実際の答案での書き方の例を説明します。




1)A 伝聞証拠に当たるかの検討



ア 伝聞法則の基本構造

 通常の「法適用の基本構造」通り、320条1項の要件を検討することになります


 具体的には、

①法的根拠である320条1項の指摘
 ↓
②要件「公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすること」の指摘
 ↓
③解釈して規範定立「反対尋問を経ない供述で、要証事実との関係でその供述内容の真実性が問題となるものを言うと解する。」(☆)
 ↓
④本件あてはめ
 ↓
⑤結論


というのが基本的な流れになります。

(※さらに言うと、③のところで「なお、『供述』とは、『その供述成立に至る『知覚記憶叙述』の中に過誤が生じる恐れがあり、その有無を本来は反対尋問でチェックする必要があるようなものに限られる』」という限定が付きますが、常にここまで規範定立する必要はありません。写真・映像等の機械的に作成される証拠の場合等に答案上に示せば足ります。)


 思考整理が曖昧だと、つい条文も指摘せずに唐突に「伝聞証拠とは・・・」などと議論を始めてしまったり、☆の定義を伝聞例外の検討の中で触れてしまったりして答案が混乱することがあります。ここは、「320条1項の要件を満たし、原則として証拠排除されるかどうか」の検討であることを意識して整理しておく必要があります。



 ただし、320条1項が「書面」と「伝聞供述」で分けて規定している関係上、条文上の文言にこだわって答案に書くと紙幅を無駄に取られてしまいます。そこで、実際には上記②③の代わりに、「320条1項で原則として証拠能力を否定される伝聞証拠とは、☆を言うと解する。」など、少し大雑把な書き方をするのがお勧めです。(この書き方でも理解は十分に伝わります。)





 以下、「④本件あてはめ」の検討の流れを説明します。


イ 要証事実の特定

 「要証事実との関係で」考える以上、まずは要証事実の特定があてはめのスタートラインになります。

 これは基本的には検察官の言う立証趣旨のとおりでよいですが、そのように解すると当該証拠の存在価値がない場合などは、要証事実を合理的に解釈する必要があります。(例えば平成21年本試験問題、最決平成17年9月27日刑集第59巻7号753頁など参照)


ウ 供述内容の真実性が問題となるかどうか

 たとえば同一人の自己矛盾供述を弾劾証拠として用いる場合には、当該伝聞証拠の内容の真実性自体は問題になりません(自己矛盾供述の存在自体が当人の供述の信用性を弾劾します)。

 したがって、「当該伝聞証拠の内容自体が真実であって初めて立証に役立つ(例えば、検察にとって有利な認定ができる)」場合に限ってこれに当たることに注意が必要です。


エ 反対尋問を経ないこと

 伝聞供述や供述書面であればこの要件を満たしますので、簡単に指摘すれば足ります。



(次の記事に続きます。)


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